<リック生命共済>新型コロナウイルス感染症に関する「みなし入院」等の取り扱い終了について

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」)」が改正され、2023年5月8日より「新型コロナウイルス感染症」が季節性インフルエンザ・麻疹・風疹と同じ5類感染症へ変更されます。リック生命共済においても「新型コロナウイルス感染症」に関する取り扱いを下記のとおり見直しを行ないます。

1.みなし入院(宿泊療養・自宅療養)の取り扱いの終了

・ 2022年9月26日(月)以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方は、重症化リスクの高い方に限り病気入院共済金のお支払い対象としていましたが、この取り扱いを終了します。

・2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断を受けた場合には、他の病気と同様に医療機関に入院された場合のみお支払いの対象となります。

■新型コロナウイルス感染症と診断された場合のお支払い範囲

2.「不慮の事故等」に含めた事故特約共済金(死亡共済金)の 取り扱い終了

・ 新型コロナウイルス感染症を直接の原因として死亡・重度障がいの状態に該当した場合、「不慮の事故」としてお支払対象としていましたが、この取り扱いを終了します。

・2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断され、死亡・重度障がいの状態に該当した場合、「病気による死亡」「病気による重度障がい」扱いとなります。